政府は労働・社会保険、契約書によるベトナム人労働者の海外派遣という分野における行政違反に対する処罰に関する政令第95/2013/NĐ-CP号の修正・補足である政令第88/2015/NĐ-CP号を公布した。本政令は2015年11月25日から有効となる。
主な行政違反処罰の金額は次のようである:
- 3ヶ月超の労働期間に対する文書契約を締結しない又は主な内容が揃わない労働契約書を締結する雇用者は1,000,000VNDから20,000,000VNDまで処罰される。
- 労働者の身分証明書、資格証明書の原本を保管する雇用者は20,000,000VNDから25,000,000VNDまで処罰される。
- 決まった試用期間を延長して労働者を労働させる又は試用期間で給与の85%未満支給する雇用者は2,000,000VNDから5,000,000VNDまで処罰される。
- 労働契約書の期間を付録で2回以上修正する又は付録で労働契約書の期間を変更することにより労働契約書の種類を変更する雇用者は1,000,000VNDから20,000,000VNDまで処罰される。
- 賃金テーブル、給与明細書、労働標準を作成しない雇用者は2,000,000VNDから5,000,000VNDまで処罰される。管轄機関に賃金テーブル、給与明細書、労働標準を提出しない雇用者は500,000VNDから1,000,000VND処罰される。
- 強制保険の納付対象ではない労働者に強制社会保険料・健康保険料・失業保険料・有給休暇金の相当額を労働者に支給しない雇用者は3,000,000VNDから20,000,000VNDまで処罰される。
- ベトナムで勤務しているが労働許可書を持っていない外国人労働者は強制的に帰国させ、労働許可書を持っていない外国人労働者を雇用する雇用者は30,000,000VNDから75,000,000VNDまで処罰される。
- 外国人労働者の状況を管轄機関に通知しない雇用者は1,000,000VNDから2,000,000VNDまで処罰される。